漫画などの著作物を貸す行為は、著作者の貸与権(著作権法第26条第3項)を侵害する恐れがある。貸与権では複製物を"公衆に提供する権利"と規定されており、"公衆"とは"不特定少数、不特定多数、特定多数の者"を意味する。また、"営利を目的としない貸与については、貸与権が制限されているので、事実上は、貸与権は営利を目的とした貸与のみに働く"ものとなっている。
 したがって、本ケースにおける友達への貸与が"有償"かつ"公衆"に該当するかが焦点となり、無償の貸与は適法、不特定少数、不特定多数、特定多数の友人への有償の貸与は違法となる。

参考文献
公益社団法人著作権情報センター. "著作権法",
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html(2020/06/01閲覧)
弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所. "著作権法上の「公衆」: 「多数」とはどのくらいの人数?"
https://www.branche-ip.jp/2014/02/02/著作権法:「公衆」に含まれる「特定かつ多数の/(2023/05/09 閲覧)
稲垣 行子. "公貸権制度について",
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kokusai/r02_02/pdf/92788101_04.pdf(2023/05/09 閲覧)
課題 2-1
 ネットの画像を複製し自身のブログに載せる行為は、その画像がいわゆる著作権フリー(パブリックドメイン)である場合、著作権者の許諾を得ている場合、引用のルールを遵守している場合において適法である。
  文化庁によると、引用には"引用する資料等は既に公表されているものであること"、"引用を行う「必然性」があること"、"言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること"、"引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること"、"出所の明示"が必要である。したがって、上記の条件に合致しない状態での画像利用は違法となる。

参考文献
文化庁. "著作物が自由に使える場合",
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html(2023/05/09 閲覧)
公益社団法人著作権情報センター. "著作権法",
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html(2020/06/01閲覧)
課題 2-2